「野良猫の被害で困っている…」「何とか駆除できないだろうか…」「役所に頼めば殺処分してくれないだろうか…」野良猫にお困りの方、その気持ち本当に良く分かります。私も現在進行形で野良猫の糞尿被害に悩まされています。「猫がいなくなってくれればなぁ」と思ったことは1度や2度ではありません。しかし、正しい対処法を知らないと違法になることもあるので注意しましょう。
野良猫は駆除できる?
結論から言うと、野良猫は駆除できません。「鳥獣保護法」と「動物愛護法」によって守られているからです。野良猫を駆除するどころか、傷つけることもできません。
行政、自治体に依頼して駆除してもらえない?
自治体では野良猫の駆除はしていません。自治体に相談すると、野良猫の数を増やさないように不妊手術・去勢手術をするように勧められることと、餌やりをしている代表者にお願いしてトイレを設置したり、周囲に迷惑がかからないようにしつけをお願いするよう勧められるだけです。(平たく言うと何もしてくれません)
自治体というと野良犬を保健所で駆除してくれるイメージがありますが、猫には何もしてくれません。これには理由があります。野良犬は狂犬病などの犬を媒介にした感染症があるため積極的に駆除してくれますが、野良猫には感染症のリスクが無いためです。
個人で駆除することはできる?
これもできません。先ほど紹介した通り、野良猫は法律によって守られています。主に以下の行動が法律に触れますのでご注意ください。
【違法になる行為】
- 野良猫に石を投げる、棒で叩くなどして傷つける行為
- 野良猫に毒餌を与えて苦しめる、殺すなどの行為
- 野良猫を捕まえて衰弱死させるなどの行為
つまり、野良猫を直接的に傷つける行為は全てNGということになります。これらの行為を周辺住民に見つかって通報された場合、懲役刑や罰金刑になりますので絶対にやらないでください。日本の法律では「猫の嫌がる対策グッズで追い払うことしかできない」というのが現状です。
猫駆除業者に依頼したい場合は?
野良猫の駆除はトラブルに繋がりやすいため、業者もほとんど対応してくれないというのが実情です。野良猫を駆除するためには細かい法律が沢山ありますし、大々的に「野良猫を駆除しています!」と宣伝すると動物愛護団体から苦情が来るためです。
また、野良猫がいるということは近所に餌をあげている人がいます。野良猫を養いたい人と、駆除したい人が同一の地域に住んでいるわけです。依頼を受けて業者が駆除すると、もう一方の人から苦情が飛んできてトラブルになるケースが多いのです。このため、積極的に野良猫を駆除している業者はほとんどいません。
もし、どうしても業者に依頼したいのであれば害獣対策業者(タヌキ、ハクビシンなど)に事前に聞いてみると良いでしょう。
まとめ
- 猫を傷つける行為(虐待、毒餌など)は法律で禁止されています。違法行為になるので気を付けましょう。
- 自治体(保健所)は野良猫の駆除をしてくれません。
- 害獣駆除業者も猫駆除をしてくれる所は少ないです。
- 猫被害には対策グッズで対応しましょう(傷つけず追い払いましょう)。
現在の法律では野良猫を駆除することはできません。また、自治体(保健所)も駆除対応はしていません。結局、忌避剤や対策グッズで対応するしかありません。猫被害の根本的解決にならず歯痒いですが、対策グッズで何とか頑張りましょう。野良猫にとって居心地の悪い空間というのを学習させれば猫被害は自然と無くなります。長い目で見て辛抱強く対応しましょう。
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